土壌汚染調査
迅速な対応と的確な調査で土壌汚染の有無や調査後の対策についてご提案いたします。
「土壌環境」は私たちの生活の基盤となるものです。地表に降った雨水は地下浸透していく過程で天然のろ過フィルターとして機能します。また、肥沃な土壌は作物の豊かな実りをもたらしてくれます。
こうした環境も、私たちの経済活動に伴い有害物や危険物の漏洩事故により汚染される危険性にさらされています。一度でも事故により土壌を汚染させてしまった場合、土壌浄化対策として大きな経済・社会的責任を負うことになります。更に有害物質汚染が地下水層まで達してしまった場合、地下水脈は広範囲に及ぶためその被害は計り知れません。
株式会社三計テクノスでは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関として迅速な対応と的確な調査で土壌汚染の有無や調査後の対策についてご提案いたします。
土壌汚染調査の流れ
土壌汚染調査では資料に基づいて、土地の汚染リスクを判定しながら、その土地で必要な土壌汚染調査を実施しています。
土壌汚染調査の流れは以下の通りです。
地歴調査
資料調査や周辺への聞き込み調査し、現地での資料採取を行います。
- 土地の地歴などを資料で調査
- 周辺・現地での調査
- 試料採取と土壌汚染区域の選定
表層土調査
地表から50cm~1m程度の土壌を採取して調査します。
- 地表から50cm~1m程度の土壌を採取して調査
- 汚染の平面分布状況を把握
深度・地下水調査
表層土調査で汚染が確認された場合調査します。
- 地表から10mまたは第一帯水層までの土壌をボーリング調査
- 汚染の深度方向の分布を確認
- 地下水があれば地下水汚染の有無を確認
「土壌汚染状況調査」の実施方法について
土壌汚染状況調査は、環境大臣等が指定する 「指定調査機関」が環境省令で定める方法により調査を行うこととされています。
指定調査機関は、法第3条第1項、法第3条第8項、法第4条第2項、法第4条第3項、法第5条第1項に基づいた土壌汚染状況調査と、法第16条第1項に基づく土壌の調査を実施する唯一の機関です。
土壌汚染状況調査結果報告書の提出について
土地所有者等は土壌汚染調査終了後、その結果をもとに作成された報告書をもって都道府県知事等へ報告する必要があります。
土壌汚染対策法に基づく調査命令が出された場合は、この報告はしなければなりません。
また、法第14条により区域指定の自主申請をする場合も、調査結果の報告が必要です。
関連資料
環境省 "土壌汚染状況調査の流れ".https://www.env.go.jp/council/10dojo/y105-07/ref04.pdf,(参照 2022-09-01)
公益財団法人日本環境協会ホームページ "土壌汚染状況調査の実施方法について".http://www.jeas.or.jp/dojo/law/investigation.html,(参照 2022-09-01)
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