PCB調査
PCBについて
PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、人工的に作られた油状の化学物質です。
熱に対して安定で、電気絶縁性が高く、耐薬品性に優れており、加熱や冷却用熱媒体、変圧器やコンデンサといった電気機器の絶縁油、可塑剤、塗料、ノンカーボン紙の溶剤など、非常に幅広い分野に用いられました。
しかし、生体に対する毒性が高く発癌性があり、脂肪に溶けやすいという性質から体内に徐々に蓄積し、様々な症状を引き起こすことが報告され、1975年(昭和50年)に製造および輸入が原則禁止されました。
PCBを含む製品
用 途 | 製 品 | |
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1 | 絶縁油 | 高圧トランス(工場・ビルの受電設備、発電所の変圧器)、高圧コンデンサ、低圧トランス、低圧コンデンサ |
2 | 安定器 | 蛍光灯器具(オフィス・教室用等)、水銀灯器具(高天井用・道路用)、低圧ナトリウム灯器具(トンネル用) |
3 | その他 | 塗膜、感圧複写紙(感圧紙)、シーリング材 |
PCB調査について
トランスやコンデンサ類に含まれる絶縁油中にはPCBが含まれている可能性があります。
当社では採取時、機器の年式や型番を把握しより安全に作業致します。
また、棟梁や鋼構造物の塗料塗替え工事などで出る塗膜カスの採取、PCB含有量分析も受け付けております。
PCB廃棄物の適正な処理について
"低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き"より
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)により、処分期間内に自ら処理し、又は他人に処理委託を行うことが義務付けられています。
PCB廃棄物の中で、機器に封入されている絶縁油中のPCB濃度が5,000mg/kg以下のPCB廃棄物が低濃度PCB廃棄物に該当し、令和9年(2027年)3月末までに処分委託等することが義務付けられています。低濃度PCBによる汚染の可能性がある機器は、平成2年(1990年)まで行われた再生絶縁油の製造・流通・使用の過程で意図せずに汚染された可能性があり、期限内に処分するためには早期に確認する必要があります。
しかし、経済産業省及び環境省の調査によると、期限内処分に関する取組が不十分であり、また確認方法の周知が不足していることが判明したため、電気機器等を所有する中小規模事業者を対象にした「低濃度PCB に汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き」を作成し、改めて周知するとともに、使用中の低濃度PCB含有機器及び低濃度PCB廃棄物等の実態把握に取り組むことといたしました。
本手引きは、低濃度PCB汚染の有無等を早期に確認する必要性やその調査方法等を説明した本編と、更に詳細な調査方法等を取りまとめた「技術者向け詳細版」から構成しています。
低濃度PCB廃棄物の期限内処分のため、御協力をお願いいたします。
関連資料
低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き(PDF形式:2,239KB)
低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き(技術者向け詳細版)(PDF形式:2,307KB)
経済産業省 ”「低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き」を作成しました”.
2022-03-31. https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220331008/20220331008.html , (参照 2022-06-01)
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