排水・放流水水質検査

水質汚濁防止法

この法律は、国民の健康を保護するとともに生活環境の保全を図ることを目的に、工場や事業場から公共用水域に排出される水の排出や地下に浸透する汚水の規制や、生活排水対策の実施を推進することなどを定めています。人の生命や健康を害した場合は、事業者は無過失であっても損害を賠償する責任(無過失損害賠償責任)を負わなければなりません。都道府県知事には、公共用水域や地下水の水質汚濁の状況を常時監視することが義務づけられています。

この法律の適用を受ける事業場は、特定施設についての届出、測定・記録、排水基準(国が定める一律排水基準と都道府県が条例で定める上乗せ排水基準)の順守、事故時の届出などを行う義務があります。

また、産業の集中、人口の急増などによって汚濁の著しい広域的な閉鎖性水域を対象に、当該海域へ排出される化学的酸素要求量、窒素含有量、りん含有量のそれぞれについて、総量を総合的・効果的に削減する総量規制制度が導入され、現在、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の3つの海域が指定されています。

一律排水基準

有害物質の排水基準

基準一覧

下水道法

水質汚濁防止法は、特定施設を設置する工場または事業場から、河川や湖沼などの公共用水域へ出される排水を規制していますが、公共下水道等への排水については適用されません。事業場から公共下水道等に下水を流す場合の水質規制は下水道法に基づいて規制されます。下水道法では、特定施設を設置する工場または事業場からの排水だけでなく、特定施設を設置していない事業場についても下水道処理施設から排出される放流水の水質確保や施設保全の観点から、規制を受ける場合があります。

下水道法では、水質汚濁防止法と同様の基準を下水排除基準(環境省 一律排水基準)として政令で定めています。下水排除基準には、国が定める全国一律の基準と都道府県が条例で定める基準があります。

健康項目の排水基準

特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準(下水道法施行令第9条の4)

水質汚濁防止法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあっては第一号から第三十二号までに掲げる物質について、ダイオキシン類対策法特定施設を設置するものにあっては第三十三号に掲げる物質について当該各号に定める数値とする。

生活項目の排水基準

特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準を定める条例の基準(下水道法施行令第9条の5)

基準一覧

関連資料

環境省 "水環境関係".https://www.env.go.jp/water/mizu.html,(参照 2022-07-01)

環境省 "一般排水基準".https://www.env.go.jp/water/impure/haisui.html,(参照 2022-07-01)

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