浴槽水水質検査

公衆浴場における水質基準について

厚生労働省は各都道府県や政令市などに「公衆浴場における水質基準等に関する指針」を出し、各都道府県ごとに条例を制定されています。

熊本県では、県内に所在する旅館・公衆浴場・医療施設及び社会福祉施設等に設置されている入浴施設について、レジオネラ症の発生を防止しすることを目的としており、熊本県入浴施設におけるレジオネラ症の発生防止のための衛生管理に関する条例を定めています。

レジオネラ症とは

レジオネラ症の主な病型としては、重症の肺炎を引き起こす「レジオネラ肺炎」と、一過性で自然に改善する「ポンティアック熱」が知られています。
レジオネラ症は、主にレジオネラ属菌に汚染されたエアロゾル(細かい霧やしぶき)の吸入などによって、細菌が感染して発症します。
レジオネラ属菌はヒトからヒトへ感染することはありません。

公衆浴場における水質基準等に関する指針

原湯、原水、上り用湯及び上り用水の水質基準

色度5度以下であること
濁度2度以下であること
水素イオン濃度PH値5.8~8.6であること
有機物(全有機炭素(TOC)の量)
又は
過マンガン酸カリウム消費量
3mg/L 以下
又は
10mg/L以下であること
大腸菌群検出されないこと
レジオネラ属菌検出されないこと(10cfu/100mL未満)
検査方法

色度、濁度、水素イオン濃度、過マンガン酸カリウム消費量及び大腸菌群の検査方法は、それぞれ「水質基準に関する省令」(平成4年厚生省令第69号)で定める検査方法によること。

レジオネラ属菌の検査方法は、冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法のいずれかによること。また、その具体的手順は、「新版レジオネラ症防止指針」の「<付録>1環境水のレジオネラ属菌検査方法」を参照すること。

1年に1回以上、水質検査を行い、その結果は検査の日から3年間保管すること。
 ※具体的な検査回数については、「検査頻度」を参照

浴槽水の水質基準

濁度5度以下であること
有機物(全有機炭素(TOC)の量)
又は
過マンガン酸カリウム消費量
8mg/L 以下
又は
25mg/L以下であること
大腸菌群数1個/mL以下であること
レジオネラ属菌検出されないこと(10cfu/100mL未満)
検査方法

濁度、過マンガン酸カリウム消費量及びレジオネラ属菌の検査方法については、第3の検査方法によること。

大腸菌群の検査方法
 「下水の水質の検定方法等に関する省令」(昭和37年厚生省令・建設省令第1号)別表第1(第6条)の大腸菌群数の検定方法による。なお、試料は希釈せずに使用する。
水質検査を行いその結果は検査の日から3年間保管する。

検査頻度
  • ろ過器を使用していない浴槽水及び毎日完全に換水している浴槽水は、1年に1回以上
  • 連日使用している浴槽水は、1年に2回以上
  • ただし、浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合には、1年に4回以上

関連資料

熊本市 "熊本県入浴施設におけるレジオネラ症の発生防止のための衛生管理に関する条例等の一部改正について".
2020-10-01.https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/51330.html, (参照 2022-07-01)

厚生労働省 "公衆浴場における水質基準等に関する指針".https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/legionella/030214-1a.html.(参照 2022-07-01)

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