飲用井戸の水質検査
飲用井戸の水質検査について
水道法・ビル管理法が適用されない飲用井戸の場合は、都道府県等の条例により規制される場合があります。
熊本市の飲用井戸水質検査について
地下水等は周囲の利用状況、時間の経過等により、水質が変化する可能性があります。1年に1回は水質検査を受けて、飲用に適していることの確認をお勧めします。定期検査の他にも、水の色や濁りなどに注意し、異常を認めた場合は飲用を中止しすぐに検査をお受け下さい。
日頃の点検・管理
飲用井戸は大雨や地震などで水質が変化したり、汚水が混入したりする可能性がありますので、次に従い日頃から井戸や貯水槽(設置されているものに限る)の点検・管理を怠らないようにしましょう。
・飲用井戸の設置者は、1年に1回以上水質検査を行いましょう。特に大雨や地震の後はすぐに井戸水の水質検査を行い、衛生的であることが確認されるまでは飲用を控えてください。
・貯水槽がある場合は、1年に1回以上貯水槽の清掃を行いましょう。
・飲用井戸やその周辺に人や動物が近づくと汚染の原因となります。柵や鍵で防止するようにしましょう。
・飲用井戸やその周辺を定期的に点検しましょう。虫や有害物、汚水などが入る余地がないことを確認しましょう。
・消毒設備を設けている場合は、蛇口における消毒成分の濃度が適切か、消毒液が不足していないか、気泡や詰まりがないかなどに注意しましょう。
項目 | 基準 | |
---|---|---|
1 | 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
3 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
4 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
5 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
6 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
7 | 味 | 異常でないこと |
8 | 臭気 | 異常でないこと |
9 | 色度 | 5度以下 |
10 | 濁度 | 2度以下 |
※ 基準とは水道法第4条に基づく水質基準です。
地域によっては上記検査項目以外にもフッ素、ホウ素やヒ素などその他の項目で基準を超過する場合がありますので、詳しい検査項目については、熊本市保健所生活衛生課(364-3187)にお問い合わせ下さい。
関連資料
熊本市 "飲用井戸について".2020-11-17.
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3866&dataType=1&pageNo=1, (参照 2022-07-01)
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