水道法に基づく水質検査
水道法の適用範囲
上水道 | 計画給水人口5,001人以上の水道 |
簡易水道 | 計画給水人口101人以上5,000人以下の水道 |
専用水道 | 寄宿舎、社宅等における自家用水道で居住人口101人以上、又は生活の用に供する1日最大給水量が20m3を超える水道 |
簡易専用水道 | 水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道からのみ給水を受けるもので、受水槽の容量が10m3を超えるもの |
飲料水供給施設 | 給水人口が100人以下の給水施設 |
水道水質基準について
水道法第4条に基づく水質基準は、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)により、定められています。
水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、水道事業体等に検査の義務が課されています。
水質基準以外にも、水質管理上留意すべき項目を水質管理目標設定項目、毒性評価が定まらない物質や、水道水中での検出実態が明らかでない項目を要検討項目と位置づけ、必要な情報・知見の収集に努めています。
水道事業者は、水質基準項目等の検査について、水質検査計画を策定し、需要者に情報提供することとなっています。
基準等 | 概要 |
---|---|
水質基準項目(51項目) | 水道事業者等に遵守義務・検査義務有り 健康関連31項目+生活上支障関連20項目 重金属、化学物質については浄水から評価値の10%値を超えて検出されるもの等を選定 |
水質管理目標設定項目(26項目) | 水質基準に係る検査等に準じた検査を要請 健康関連13項目+生活上支障関連13項目 評価値が暫定であったり検出レベルは高くないものの水道水質管理上注意喚起すべき項目 |
要検討項目(47項目) | 毒性評価が定まらない、浄水中存在量が不明等 全47項目について情報・知見を収集 |
水道水質基準、水質管理目標設定項目、要検討項目に設定されている項目は下の表のとおりです。
各項目についての詳しい説明は、水質基準の見直しにおける検討概要(平成15年4月)をご覧ください。
関連資料
厚生労働省 "水質基準の見直しにおける検討概要".2003-04.
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/konkyo0303.html,(参照 2022-07-01)
厚生労働省 "水質基準項目と基準値(51項目)".2020-04-01.
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/kijunchi.html,(参照 2022-07-01)
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