飲食業・食品加工業などの営業を行うには

営業許可に必要な水質検査

食品衛生法の定めにより、飲食業・食品加工業などの営業を行う場合は管轄保健所に営業許可を申請し、許可を得なければ営業を行うことができません。

その際に井戸水を食品製造に使用する場合、食品衛生法の規格基準の「食品製造用水」に適合することが求められます。

当社では営業許可に必要となる水質検査を実施致しますので、お気軽にお問い合わせください。

各市町村では食品衛生法を元に条例を制定している場合がありますので、お近くの保健所にお問い合わせください。

熊本市の営業許可について

食品衛生法の定めにより32業種の営業は、管轄保健所に営業許可を申請し許可が必要です。

営業許可の流れ

営業許可証が交付されるまでには、次に示す手続きが必要です。

1.事前相談(保健所窓口) → 2.営業許可申請 → 3.手数料納付 → 4.現地施設検査 → 5.営業許可証交付

営業許可申請では、水道水以外(井戸水など)を使用する場合、水質検査成績書(3ヶ月以内)が必要で、許可後も年に1回以上水質検査を行い、成績書の保管が必要です。

【参考】水質検査項目及び、水道法に基づく水質検査を実施している登録検査機関

関連資料

熊本市 "食品衛生便利帳:食品関係営業許可".
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/konkyo0303.html,(参照 2022-07-01)

熊本市 "水道法に基づく水質検査を実施している登録検査機関一覧".2020-01-06.水質検査項目及び、水道法に基づく水質検査を実施している登録検査機関,(参照 2022-07-01)

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