水道法第34条簡易専用水道検査機関登録のお知らせ

弊社は 平成29年7月1日に水道法第34条の4の規定に基づき 「水道法第34条簡易専用水道検査機関」の登録を受けました。

飲料水を供給する簡易専用水道(貯水槽)の設置者は、水道法第34条の2第2項に基づき、貯水槽が衛生的に維持管理されていることについて、1年以内ごとに1回定期的に登録検査機関の検査を受けなければならないことになっております。

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※ 簡易専用水道とは、水道事業者から供給を受ける水のみを水源とし、有効容量が10㎥を超える貯水槽から各所に供給する水道のことです。